学校教育法(幼稚園) 学校教育法第三章幼稚園に関わる内容を出題していきます。 よろしければ挑戦してみてください! 勉強 - その他 学校教育法 幼稚園 幼稚園教諭 教員 資格 Q1第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の(①)の基礎を培うものとして、幼児を(②)し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を(③)することを目的とする。 選択肢①教育 ②指導 ③援助①保育 ②養護 ③支援①教育 ②保育 ③助長①保育 ②愛護 ③助長 Q2第23条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な(①)を養い、身体諸機能の(②)を図ること。 二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する(③)を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに(④)の芽生えを養うこと。 選択肢①生活習慣 ②調和的発達 ③態度 ④規範意識①能力 ②調和的発達 ③姿勢 ④模範意識①生活習慣 ②段階的発達 ③気持ち ④ルール①能力 ②段階的発達 ③態度 ④自立 Q3第23条その2 三 身近な社会生活、生命及び(①)に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び(②)の芽生えを養うこと。 四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を(③)しようとする態度を養うこと。 五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と(④)の芽生えを養うこと。 選択肢①生物 ②判断力 ③理解 ④感受性①自然 ②思考力 ③理解 ④表現力①自然 ③判断力 ③傾聴 ④想像力①生物 ②思考力 ③傾聴 ④創造力 Q4第24条 幼稚園においては、第22条に規定する(①)を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の(②)に努めるものとする。 選択肢①目的 ②教育の支援①ねらい ②保育の支援①ねらい ②教育の支援①目的 ②保育の支援 Q5第25条 幼稚園の(①)その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、(②)が定める。 選択肢①指導案 ②文部科学大臣①指導案 ②内閣総理大臣①教育課程 ②内閣総理大臣①教育課程 ②文部科学大臣 Q6第26条 幼稚園に入園することのできる者は、満(①)歳から、小学校就学の始期に達するまでの(②)とする。 選択肢①3 ②幼児①2 ②乳幼児①1 ②乳児①3 ②乳幼児 Q7第27条 幼稚園には、園長、教頭及び(①)を置かなければならない ○2 幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、(②)、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。 ○3 第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、(③)を置かないことができる。 選択肢①教員 ②専任教諭 ③教頭①教諭 ②専任教諭 ③教諭①教諭 ③主幹教諭 ③教頭①教員 ②主幹教諭 ③教諭 Q8第27条その2 ○4 園長は、(①)をつかさどり、所属職員を監督する。 ○5 副園長は、園長を助け、命を受けて(①)をつかさどる。 ○6 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、(①)を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。 選択肢①経営①養護①園務①指導 Q9第27条その3 ○7 主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び(①)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。 ○8 指導教諭は、(②)をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 選択肢①教諭 ②幼児の保育①教頭 ②幼児の教育①教諭 ②幼児の教育①教頭 ②幼児の保育 Q10第27条その4 ○9 教諭は、幼児の(①)をつかさどる。 ○10 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は(②)を置くことができる。 選択肢①教育 ②講師①教育 ②助手①保育 ②アシスタント①保育 ②講師